バイク便は湘南バイク便へ

運送約款

第一章 総 則

第1条 [業務の種類]

第1項
株式会社 湘南トレーディングス(以下、当社という)は、バイク便事業(自動二輪車を使用する貨物軽自動車運送業務)を行う

第2項
当社は、前項の事業に付帯する事業を行う

第2条 [適応範囲]

第1項
当社の経営するバイク便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般に慣習による

第2項
当社は、前項の規定に関わらず、法令に違反しない範囲で特約の申込に応じる事がある


第二章 運 送 業 務

第1節 運送の引き受け

第3条 [受付日時]

第1項
当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示する

第2項
前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の店舗に掲示する

第4条 [運送の順序]

第1項
当社は、運送の申込を受けた順序により、荷物の運送を行うただし腐敗または変質しやすい荷物を運送する場合、その他正当な理由がある場合は、この限りではない

第5条 [送り状]

第1項
当社は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行し、この場合において第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第15号までは当社が記載するものとする

[1] 送り人の氏名、名称、住所及びその電話番号

[2] 荷送り人の氏名または名称ならびに配達先及びその電話番号

[3] 品物の品名および個数

[4] 送り状の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等、荷物の性質の区分その他必要な事項を記載する)

[5] 運送の扱い種別

[6] 当社の名称、住所および電話番号

[7] 荷物の運送を引き受けた営業所その他事業所の名称

[8] 荷物の受け取り日時

[9] 荷物の引渡し予定日(特定日時に荷受人が使用する荷物の運送を当社が引き受けた場合、その使用目的および荷物の引渡し日を記載する)

[10] 重量および容積の区分

[11] 運賃その他運送に関する費用の額

[12] 責任限度額

[13] 問い合わせ窓口電話番号

[14] 品代金の組み立てを委託する時は、その旨

[15] その他荷物の運送に関して必要な事項

第6条 [荷物の内容の確認]

第1項
当社は、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に疑いのある時は、荷送り人の同意を得て、その立会い上で、これを点検する

第2項
当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品目または運送上の特段の注意事項が荷送り人の記載した所と異なる時は、これによって生じた損害を賠償する

第3項
第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品目または運送上の特段の注意事項が荷送り人の記載した所と異なる時は、点検に負担した費用は荷送り人の負担とする

第7条 [荷造り]

第1項
荷送り人は荷物の悪性、重量、容積等に応じて、運送に適するようにしなければならない

第2項
当社は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送り人に対して必要な荷造りを要求し、または荷送り人の負担により必要な荷造りを行う

第8条 [引き受け拒絶]

第1項
当社は次の各号に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶する
[1] 運送の依頼が運送約款によらないものである時

[2] 荷送り人が送り状に必要な事項を記載せず、または第6条第1項の規定による点検の同意を得られない時

[3] 荷造りが運送に適さない時

[4] 該当運送に適する設備がない時

[5] 運送に関して荷送り人から特別の負担を求められた場合

[6] 信書の運送等運送が法令の規定または秩序若しくは善良の風俗に関するもの

[7] 荷物が次に掲げるものである場合
(ア)火薬類その他危険物品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの
(イ)その他、当社が特に定めて表示したもの

[8] 天災その他やむをえない理由がある時

第9条 [外装表示]

第1項
当社は、荷物を受ける時に、第5条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号、第12号から第14号までに掲げる事項その他必要な事項を記載した書面の外装に取り付ける

第10条 [連絡運送または利用運送]

第1項
当店は、荷送り人の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、または他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送する

運送約款その 1 2 3 4

0.HOME
1.バイク便
2.軽貨物便
3.ハンドキャリー
4.求人募集
5.プライバシーポリシー
6.よくある質問
7.会社概要
8.運送約款


© 2006 湘南バイク便 All Rights Reserved.