運送約款(2)
第2節 荷物の引渡し
第11条 [荷物の引渡しを行う日]
第1項
当店は、送り状に記載した荷物引渡し日時までに荷物を引き渡す。ただし、天候、交通事情等により 、荷物引渡し予定日時を超過して引き渡すことがある
第2項
前項の規定に関わらず、当社は送り状に荷物の使用目的および荷物引渡し日時を記載してその運送を引き受けた時は、送り状に記載した荷物引渡し予定日時までに荷物を引き渡す
第12条 [荷受人以外のものに対する引渡し]
第1項
当社は、次の各号に掲げるものに対する荷物の引渡しを持って、荷受人に対する引渡しとみなす
[1] 配達先が住宅の場合、その配達先における同居人またはこれに準ずる者
[2] 配達先が前項以外の場合、その管理者、従業員またはこれに準ずる者
第13条 [留置権の行使]
第1項
当社は、荷物に関して受けるべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」)の支払いを受けなければ、当該荷物の引渡しをしない
第2項
荷受人が、その営業の為に当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期限までに支払わなかったときは、当社は、その支払いを受けなければ、当該荷送り人との契約によって当店が占有する荷送り人所有の荷物の引渡しをしないことがある
第14条 [引渡しが出来ない場合の処置]
第1項
当社は、荷受人を確認することができない時、または荷受人が荷物を拒み若しくはその他の理由によりこれを受け取る事が出来ないときは、遅滞なく受取人に対し相当の期間を設け処分について指示を求める
第2項
前項に規定する指図の請求およびその指図に従って行った処分に要した費用は荷送り人の負担とする
第15条 [引渡しが出来ない荷物の処理]
第1項
当社は、相当の期間内に前項1項に規定する指図がない時は、荷送り人に対し予告した上で、その指図を求めた日から1ヶ月経過したときまで荷物を保管した後、公正な第三者を立会人とし、その売却その他の処分を行うものとする
ただし、荷物の性質上腐敗しやすいものに関しては例外とみなし、荷送り人に対し告知した上で短期間内に処分を行うものとする
第2項
当社は、前項の規定により荷物を処分した場合、遅滞なきよう、その旨を荷送り人に対し通告するものとする
第3項
当社は、第1項の規定により荷物を処分した時は、その代金を運賃ならびにその指図の請求、荷物の保管およびに処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送り人にその支払いを請求する余剰がある時は、これを荷送り人に返還する
第3節 指図
第16条 [指図]
第1項
荷送り人は、当店に対し荷物の運送に中止・返却・転送その他処分につき、指図をする事ができる
第2項
前項に規定する荷送り人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅する
第3項
第1項に規定する指図に従って行う処分に関する費用は、荷送り人の負担とする
第17条 [指図に従わない場合]
第1項
当社は、運送状の支障が生ずる恐れがあると認められた場合には、荷送り人の指図には応じない
第2項
当社は、前項の規定により指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する
第4節 事故
第18条 [事故の時の措置]
第1項
当社は、荷物の滅失を発見した時は、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する
第2項
当社は、荷物に激しい損傷その他損害を発見した時、または荷物の引渡し予定日時を大幅に遅滞すると判断した場合、遅滞なく荷送り人に対して相当期間を定め荷物の処分につき指図を求める
第3項
当社は、前項の場合において指図を待てない理由がある場合また、定めた期間内に指図がない場合、荷送り人の利益の為にその運送を中止・返送などの適切な処置をとる
第4項
当社は、前項の規定による処分をした場合、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する
第5項
第2項の規定に関わらず、当社は、運行上の支障が生ずると認める場合は、荷送り人の指図に応じないものとする
第6項
前項の規定により、指図に応じない時は遅滞なくその旨を荷送り人に通告する
第7項
第2項に規定する指図の請求および指図にしたがって行った処分または第3項の規定による、処分に要した費用は荷物の損害または遅滞が荷送り人の責任による理由または荷物の性質若しくは欠陥による時は荷送り人の負担とする
その他当社にその旨が認められる場合の損害に対しては当社の負担とする
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