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運送約款(4)

第30条 [責任の特別消滅事由]

第1項
荷物の損害について当社の責任は、荷物の引渡し日から14日以内に通告を発しない限り消滅する

第2項
選考の規程は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適応されない

第31条 [損害賠償の額]

第1項
当社は荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格を指す、以下同)を送り状に記載された責任限度(以下、限度額という)の範囲内での賠償とする

第2項
当社は荷物の損害については、荷物の価格を基準として損害の限度に応じた限度額の範囲内で賠償する

第3項
前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送り人または荷受人に損害が生ずることが明確であると認められるときは、前2項の規定に関わらず、当社は限度額の範囲内にて損害の賠償をする

第4項
当社は、荷物の遅延による損害については、次の通り賠償する

[1] 第11条第1項に定められた、交通事情の特段の事由による場合を除き、荷物の引渡しが遅れた場合、それにより生じた財政上の損害を運賃等の範囲内で賠償する

[2] 第11条第2項に定められた、その荷物をその特定の日時に使用できなかった事により財政上の損害を限度額の範囲内で賠償する

第5項
荷物の滅失または破損による損害および遅延による損害が同じに生じた場合、当社は、前第1項、第2項または第3項の規定および前提の規定による損害賠償限度額の合計限度額の範囲内で賠償する

第6項
前5項の規定に関わらず、当社の故意により、または重大な過失により荷物の滅失・破損または遅延が生じ、それらが明確であれば責務を認め損害の賠償をする

第32条 [時効]

第1項
当社の責任は、荷受人が荷物を授受した時点から1年を経過したときは時効により消滅する

第2項
前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物の引渡し予定日よりこれを起算する

第33条 [連絡または利用運送の際の責任]

第1項
当社が他の運送機関と連絡して、または他の貨物自動車運送事業者の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任はこの運送約款の規定に当社が責務を負う

第34条 [荷送り人の賠償責任]

第1項
荷送り人は、荷物の欠陥または性質上により当社に与えた損害について、損害賠償の責務を負わなければならない

第35条 [賠償に基づく権利の取得]

第1項
当店が、荷物の価格の全額を賠償した時は、当社は当該荷物に関する一切の権利を取得する


第三章 付 帯 業 務

第36条 [付帯業務]

第1項
当社は、品代荷組み立て、その他バイク便事業に付帯する業務(以下、付帯業務という)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受する

第2項
付帯業務について、特段の定めがある場合を除き、性質の許す限り第二章の規定を準用する

第37条 [品代金の徴収]

第1項
品代金の徴収の追加または変更は、その荷物の発送前に限り、これに応じる

第2項
当社は、品代金の徴収の委託を受けた荷物を発送した後、荷送り人が当該品代金の徴収の委託を取り消した場合または荷送り人もにくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の徴収が不可能になった場合は、当該品代金の徴収の払い戻しはしない


以上

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