湘南バイク便 > 運送約款
| 第1項 | 当社の経営するバイク便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、 この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般に慣習による |
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| 第2項 | 当社は、前項の事業に付帯する事業を行う |
| 第1項 | 当社の経営するバイク便事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、 この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般に慣習による |
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| 第2項 | 社は、前項の規定に関わらず、法令に違反しない範囲で特約の申込に応じる事がある |
| 第1項 | 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示する |
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| 第2項 | 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の店舗に掲示する |
| 第1項 | 当社は、運送の申込を受けた順序により、荷物の運送を行うただし腐敗または変質しやすい荷物を運送する場合、 その他正当な理由がある場合は、この限りではない |
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| 第1項 | 当社は荷物の運送を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行し、 この場合において第1号から第4号までは荷送人が記載し、第5号から第15号までは当社が記載するものとする |
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| 第1項 | 当社は、送り状に記載された荷物の品名または運送上の特段の注意事項に疑いのある時は、 荷送り人の同意を得て、その立会い上で、これを点検する |
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| 第2項 | 当社は、前項の規定により点検した場合において、荷物の品目または運送上の特段の注意事 項が荷送り人の記載した所と異なる時は、これによって生じた損害を賠償する |
| 第3項 | 第1項の規定により点検をした場合において、荷物の品目または運送上の特段の注意事項が 荷送り人の記載した所と異なる時は、点検に負担した費用は荷送り人の負担とする |
| 第1項 | 荷送り人は荷物の悪性、重量、容積等に応じて、運送に適するようにしなければならない |
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| 第2項 | 当社は、荷物の荷造りが運送に適さない時は、荷送り人に対して必要な荷造りを要求し、 または荷送り人の負担により必要な荷造りを行う |
| 第1項 | 当社は次の各号に該当する場合には、運送の引き受けを拒絶する |
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| 第1項 | 当社は、荷物を受ける時に、第5条第1項第1号から第6号まで、第8号、第9号、第12号から 第14号までに掲げる事項その他必要な事項を記載した書面の外装に取り付ける |
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| 第1項 | 当店は、荷送り人の利益を害しない限り、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、 または他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送する |
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| 第1項 | 当店は、送り状に記載した荷物引渡し日時までに荷物を引き渡す。ただし、天候、交通事情等により、 荷物引渡し予定日時を超過して引き渡すことがある |
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| 第2項 | 前項の規定に関わらず、当社は送り状に荷物の使用目的および荷物引渡し日時を記載してその運送を引き受けた時は、 送り状に記載した荷物引渡し予定日時までに荷物を引き渡す |
| 第1項 | 当社は、次の各号に掲げるものに対する荷物の引渡しを持って、荷受人に対する引渡しとみなす |
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| 第1項 | 当社は、荷物に関して受けるべき運賃その他運送に関する費用(以下「運賃等」)の支払いを受けなければ、当該荷物の引渡しをしない |
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| 第2項 | 荷受人が、その営業の為に当社と締結した運送契約について、運賃等を所定期限までに支払わなかったときは、 当社は、その支払いを受けなければ、当該荷送り人との契約によって当店が占有する荷送り人所有の荷物の引渡しをしないことがある |
| 第1項 | 当社は、荷受人を確認することができない時、または荷受人が荷物を拒み若しくはその他の理由によりこれを受け取る事が出来ないときは、 遅滞なく受取人に対し相当の期間を設け処分について指示を求める |
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| 第2項 | 前項に規定する指図の請求およびその指図に従って行った処分に要した費用は荷送り人の負担とする |
| 第1項 |
当社は、相当の期間内に前項1項に規定する指図がない時は、荷送り人に対し予告した上で、
その指図を求めた日から1ヶ月経過したときまで荷物を保管した後、公正な第三者を立会人とし、その売却その他の処分を行うものとする ただし、荷物の性質上腐敗しやすいものに関しては例外とみなし、荷送り人に対し告知した上 で短期間内に処分を行うものとする |
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| 第2項 | 当社は、前項の規定により荷物を処分した場合、遅滞なきよう、その旨を荷送り人に対し通告するものとする |
| 第3項 | 当社は、第1項の規定により荷物を処分した時は、その代金を運賃ならびにその指図の請求、 荷物の保管およびに処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送り人にその支払いを 請求する余剰がある時は、これを荷送り人に返還する |
| 第1項 | 荷送り人は、当店に対し荷物の運送に中止・返却・転送その他処分につき、指図をする事ができる |
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| 第2項 | 前項に規定する荷送り人の権利は、荷受人に荷物を引き渡した時に消滅する |
| 第3項 | 第1項に規定する指図に従って行う処分に関する費用は、荷送り人の負担とする |
| 第1項 | 当社は、運送状の支障が生ずる恐れがあると認められた場合には、荷送り人の指図には応じない |
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| 第2項 | 当社は、前項の規定により指図に応じない時は、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する |
| 第1項 | 当社は、荷物の滅失を発見した時は、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する |
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| 第2項 | 当社は、荷物に激しい損傷その他損害を発見した時、または荷物の引渡し予定日時を大幅に遅滞すると判断した場合、 遅滞なく荷送り人に対して相当期間を定め荷物の処分につき指図を求める |
| 第3項 | 当社は、前項の場合において指図を待てない理由がある場合また、定めた期間内に指図がない場合、 荷送り人の利益の為にその運送を中止・返送などの適切な処置をとる |
| 第4項 | 当社は、前項の規定による処分をした場合、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する |
| 第5項 | 第2項の規定に関わらず、当社は、運行上の支障が生ずると認める場合は、荷送り人の指図に応じないものとする |
| 第6項 | 前項の規定により、指図に応じない時は遅滞なくその旨を荷送り人に通告する |
| 第7項 |
第2項に規定する指図の請求および指図にしたがって行った処分または第3項の規定による、
処分に要した費用は荷物の損害または遅滞が荷送り人の責任による理由または荷物の性質
若しくは欠陥による時は荷送り人の負担とする その他当社にその旨が認められる場合の損害に対しては当社の負担とする |
| 第1項 | 当社は、荷物が第8条の第7項(ア)に定めてある事項を運送の途上で確認した場合は、 荷物の運送中断など、運送上の損害を防止するための措置を行える |
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| 第2項 | 前項の規定する処分に要した場合の費用は、荷送り人の負担とする |
| 第3項 | 当社は、第1項の規定による処分を行った場合、遅滞なくその旨を荷送り人に通告する |
| 第1項 | 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求がある場合のみ荷物引渡し予定日時から1ヶ月以内に限り事故証明を発行する |
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| 第2項 | 当社は、荷物の破損または遅延に関し証明の請求があった場合のみ荷物を引き渡した日から14日以内に限り、事故証明の発行を行うものとする |
| 第1項 | 当社は、荷物を受ける時に、運輸大臣に届け出た運賃等を収受する |
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| 第2項 | 当社は、前項の規定に関わらず荷物を引き渡す時に運賃等を荷受人から収受することを認めることがある |
| 第3項 | 運賃等は、営業所その他の事業所の店舗に表示する |
| 第4項 | 当店は、収受した運賃等の割戻しは一切しない |
| 第1項 | 当社は、荷物を引き渡した時までに、荷送り人または荷受人が運賃等を支払わなかった場合、 荷物を引き渡した日時の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対して年率14.5%の割合で延滞料金の支払いを請求する |
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| 第1項 |
当社は、天災その他やむを得ない場合または当社の責任と明確に判るものに対しての破損・損害・滅失
(第11条第2項の場合に限る)が生じた場合のみ運賃等の払い戻しを行う ただし、運賃を収受してないものに関してはその限りではない |
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| 第1項 | 当社は、第16条および第18条の規定により荷物等の処分に応じて、またはすでに行った運送の役割に応じて、 運賃等を収受するただし、すでにその荷物について運賃等の全部、または一部を収受している場合には、 不足分のみ荷受人に対し支払いを請求する余剰が出た場合は即時払い戻しを行う |
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| 第1項 |
当社は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送り人が責任を負わない理由による場合を除いて、中止手数料の請求をする ただし、当社が損害を被る事柄が生じないと判断された場合はこの限りではない |
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| 第1項 | 荷物の紛失または、破損についての当社の責任は、荷物を荷送り人から受け取った時点とする |
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| 第1項 | 当社は、自己または使用人その他の運送の為に使用した者が、荷物の受け取り引渡し・保管および運送に関しての 注意を怠らなかった事を証明しない限り、荷物の紛失・破損または遅延についての損害賠償の責任を負うものとする |
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| 第1項 | 当社は、次の事項による荷物の紛失・破損・遅延による損害賠償の責務を一切負わない |
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| 第1項 | 第8条第6項に該当する荷物については、当社はその滅失・破損または遅延について損害賠償の責務は負わないものとする |
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| 第2項 | 第8条第7項に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引き受けた場合、 当社は、荷物の損害に対しての損害賠償の責務は負わないものとする |
| 第3項 | 壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等運送上特段の注意を要する荷物については荷送り人がその旨を送り状に記載せず、 かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、運送上の特段の注意を払わなかった事により生じた荷物の滅失、 または破損について当社は一切の損害賠償の責務は負わない |
| 第1項 | 荷物の損害について当社の責任は、荷物の引渡し日から14日以内に通告を発しない限り消滅する |
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| 第2項 | 選考の規程は、当店がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適応されない |
| 第1項 | 当社は荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格を指す、以下同) を送り状に記載された責任限度(以下、限度額という)の範囲内での賠償とする |
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| 第2項 | 当社は荷物の損害については、荷物の価格を基準として損害の限度に応じた限度額の範囲内で賠償する |
| 第3項 | 前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送り人または荷受人に損害が生ずることが明確であると認められるときは、 前2項の規定に関わらず、当社は限度額の範囲内にて損害の賠償をする |
| 第4項 | 当社は、荷物の遅延による損害については、次の通り賠償する |
| 第5項 | 荷物の滅失または破損による損害および遅延による損害が同じに生じた場合、当社は、前第1項、 第2項または第3項の規定および前提の規定による損害賠償限度額の合計限度額の範囲内で賠償する |
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| 第2項 | 前5項の規定に関わらず、当社の故意により、または重大な過失により荷物の滅失・破損または遅延が生じ、 それらが明確であれば責務を認め損害の賠償をする |
| 第1項 | 当社の責任は、荷受人が荷物を授受した時点から1年を経過したときは時効により消滅する |
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| 第2項 | 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物の引渡し予定日よりこれを起算する |
| 第1項 | 当社が他の運送機関と連絡して、または他の貨物自動車運送事業者の行う運送、 もしくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任はこの運送約款の規定に当社が責務を負う |
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| 第1項 | 荷送り人は、荷物の欠陥または性質上により当社に与えた損害について、損害賠償の責務を負わなければならない |
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| 第1項 | 当店が、荷物の価格の全額を賠償した時は、当社は当該荷物に関する一切の権利を取得する |
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| 第1項 | 当社は、品代荷組み立て、その他バイク便事業に付帯する業務(以下、付帯業務という)を引き受けた場合には、実際に要した費用を収受する |
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| 第2項 | 付帯業務について、特段の定めがある場合を除き、性質の許す限り第二章の規定を準用する |
| 第1項 | 品代金の徴収の追加または変更は、その荷物の発送前に限り、これに応じる |
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| 第2項 | 当社は、品代金の徴収の委託を受けた荷物を発送した後、荷送り人が当該品代金の徴収の委託を取り消した場合 または荷送り人もにくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の徴収が不可能になった場合は、当該品代金の徴収の払い戻しはしない |
以上
湘南バイク便